阿部好成税理士事務所

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消費税インボイスの免税事業者からの課税仕入れの税額控除(再周知)

2026/09/18(金)
 消費税インボイス制度は、令和5年10月にスタートし、消費税の免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除は、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
 ただし、制度開始後の8年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

 令和8年9月までは、「80%」の仕入税額控除が認めれていましたが、令和8年10月以降令和10年9月までは、「70%」になるため、控除できる一定割合が減少します。
 この一定割合の「70%」は、一度国税庁で見直し(50%→70%など)をしているので、確定申告の計算時には、お気を付けください。

 なお、令和10年10月以降の一定割合は、次のとおりとなります。
 令和10年10月~令和12年9月 「50%」
 令和12年10月~令和13年9月 「30%」
 令和13年10月以降 経過措置なし → 免税事業者取引の仕入税額控除の適用はない。